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ナイスビジネスレポート編集部 「みらいエコ住宅2026事業」リフォームの補助要件を解説 「トリガールーム」の選定が効率的な要件クリアのポイントに

 6月30日に交付申請受付が開始された「みらいエコ住宅2026事業」のリフォームでは、幅広い補助対象工事が展開される一方、「トリガールーム」の設定をはじめ、いくつかの要件を満たすことが求められます。今回は、補助を受ける上で把握すべきポイントを整理しました。 

断熱等級4を満たさない既存住宅が対象

 「みらいエコ住宅2026事業」のリフォームにおける補助対象は、断熱等級4を満たさない既存住宅です。そのため、本事業では原則として、不動産登記における建物の登記事項証明書により平成281231日以前に新築されたことが確認できる住宅が対象となっています。ただし、平成29年以降に建築された住宅であっても、断熱等級4を満たさない住宅であることが証明できる場合に限り、補助対象として認められます。この場合の交付申請には、BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出が必要です。

窓の「性能区分」と「トリガールーム」の位置が鍵

 補助金交付の条件は、任意の居室を「トリガールーム」として設定し、そこで定められた「要件化工事」を実施することです。トリガールームとは壁や建具により仕切られた、外皮に面する開口部を有する居室を指し、リビングや寝室などが該当します(図1)。この部屋において、外皮に面する全ての開口部について断熱改修を行うことが求められるほか、設置した窓製品の性能区分に応じ、外壁、屋根・天井、床の3部位のうち躯体の断熱改修が必要な部位数が定められる仕組みとなっています。

 ただし、トリガールームの「天井」が上階の部屋と接している場合、または「床」が下階の部屋と接している場合、当該部位に対する躯体の断熱改修は行われたものとみなすことができる点がポイントです。例えば、3階建ての一戸建住宅のうち、2階のリビングをトリガールームとした場合、天井は3階の寝室と接しており、かつ床は1階の浴室と接しているため、リビングにおいては2部位の躯体の断熱改修が行われたとみなされます。一方、寝室をトリガールームとした場合は、床のみ断熱改修を実施した扱いとなります(図2)。つまり、トリガールームをどこに設定するかが、要件化工事として必要となる躯体の断熱改修の部位数に大きく関わる仕組みとなっています。

多様なリフォームも併せて補助対象に

 性能区分が「P」「S」および内窓を除く「A」に該当する窓製品については、「先進的窓リノベ2026事業」に交付申請を行う必要があるため、本事業における補助金交付の対象外となっています(図3)。ただし、当該事業にて補助を受ける工事であっても、みらいエコ住宅2026事業における要件化工事として申告することが可能となっています。これにより開口部の改修をきっかけに、本事業での躯体の断熱改修や設備機器の設置といった幅広い補助対象工事について補助を受けることができます(図4)。補助額の上限は対象住宅の築年数に応じて40万円/戸~100万円/戸と設定されています。

 事務局のホームページでは「リフォームの交付申請に向けた参考ページ集」が公開されており、工事の組み合わせを確認できるシミュレーションや、断熱材の最低使用量を算出できるツールにより、スムーズな申請準備を進めることが可能となっています。

>みらいエコ住宅2026事業 リフォームの交付申請に向けた参考ページ集