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ニュース&レポート

国土交通省 完了検査の柔軟な運用を要請

 国土交通省は4月13日付けで、中東情勢の悪化に伴い建築資材の供給不足が懸念されることから、建築基準法に基づく完了検査を柔軟に運用するよう、指定確認検査機関等へ通達を発出しました。建築資材の変更が建築基準法施行規則の規定する「軽微な変更」に該当する場合は、完了検査申請書に変更内容が記載されていることを確認し、完了検査を速やかに行うことが求められます。特に、断熱材については、外皮の熱貫流率等が増加しない範囲で、発泡プラスチック系から無機繊維系や木質・天然繊維系へ変更する場合は、建築物省エネ法上の「軽微な変更」に該当するため、省エネ確保計画の変更手続きは不要となる点についても言及しています。また、一部の設備等が未設置のまま工事が完了する場合の取り扱いは、同省が2020年2月27日に通達した「完了検査の円滑な実施について」を参考にするよう呼び掛けています。 

>国土交通省 発表資料