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国土交通省 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定 LCC制度の創設で脱炭素の取り組みを網羅的に評価

建築分野における脱炭素を加速

 国土交通省は3月27日、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案」を公表しました。

 本案では、建築分野における温室効果ガス排出量が国内全体の約4割を占めていること等を踏まえ、従来の使用段階における建築物の省エネに加えて、資材製造から解体に至るまでのライフサイクル全体での取り組みを評価する「建築物のライフサイクルカーボン(LCC)制度」を新たに創設することが掲げられました。併せて、2030年の新築ZEHZEB水準、2050年のストック平均ZEHZEB水準の目標に向けて、進展する省エネ技術に対応する「先導的な省エネ技術を評価する大臣認定」が盛り込まれました。

LCC評価の届出を義務化

 「建築物のライフサイクルカーボン評価制度」では、建築主、建築士、建設業者等の関係者の役割を明確化するほか、国が同評価の指針を策定することが示されました。特に、一定規模以上の特定用途の建築物については、着工の14日前までにライフサイクルカーボン評価の結果等を国土交通大臣に届け出ることが、建築主に義務づけられます。

 「先導的な省エネ技術を評価する大臣認定」では、自然換気システム等の特殊な構造または設備を用いた建築物に対して、国土交通省大臣が誘導基準と同等の性能を有するものであると認定することで、容積率の特例等を受けることを可能とします。

「上位住宅トップランナー制度」を新設

 そのほか、概ね市場の1/4を占める住宅事業者を「上位住宅トップランナー」として指定し、高い省エネ性能を有する住宅供給に関して、中長期的な計画の策定及び取り組み状況を報告することが義務づけられます。加えて、「建築物の環境性能の第三者認証・表示制度」では、第三者認証を受けた建築物は標章を表示できる一方で、消費者の誤解を招きかねない紛らわしい表示は禁止されます。また、法律名を「建築物のエネルギー消費性能の向上及び脱炭素化の促進に関する法律」とすること等が示されました。

 今後、建築物のライフサイクルカーボン評価制度や建築物の環境性能の第三者認証・表示制度等は公布日から2年以内に、先導的な省エネ技術を評価する大臣認定は1年以内に施行されます。

>国土交通省 報道発表資料