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ニュース&レポート

国土交通省 2026年税制改正 良質な住宅ストック形成に向けた措置延長・拡充

 2026年度税制改正大綱では、カーボンニュートラルの実現および多様化する居住ニーズへの対応などを背景に、住宅ローン減税をはじめとする住宅関連税制の延長・拡充が盛り込まれました。今回は、本改正により適用が可能となった住宅関連税制の概要について整理しました。

住宅ローン減税等の住宅取得等促進策に係る所要の措置(所得税等)

 住宅ローン減税の適用期限が5年間延長されるとともに、質の高い既存住宅の借入限度額・控除期間の拡充や床面積要件の緩和等が行われます。

 2026年度の改正では、特に既存住宅に関する措置が拡充されます。既存の長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅については、借入限度額が3,500万円まで引き上げられ、子育て世帯・若者夫婦世帯へは更に上乗せ措置が講じられます。加えて、上記三つの住宅と省エネ基準適合住宅については、控除期間が13年間に拡充されるほか、床面積要件を40㎡以上に緩和する措置が、これまでの新築住宅同様、既存住宅にも適用されます。

新築住宅に係る税額の減額措置の延長(固定資産税)

 新築住宅に係る固定資産税が、一戸建住宅の場合は3年間、マンション等の場合は5年間、1/2に減額される現行措置が、5年間延長されます。仮に2,500万円の住宅を新築した場合、3年間で約27万円の負担軽減効果が見込まれます。住宅取得者の初期負担の軽減を通じて良質な住宅ストックの形成等が図られます。

※国土交通省推計

認定長期優良住宅に係る特例措置の延長(不動産取得税・固定資産税)

 認定長期優良住宅の取得に関する課税が緩和される現行措置が、5年間延長されます。本税制により、不動産取得税については課税標準からの控除額が一般住宅特例より増額されます。また、固定資産税の税額を2分の1に減額する措置については、適用期間が一般住宅より2年間延長されます。

居住用財産の買い換え等に係る特例措置の延長(所得税・個人住民税)

 住宅の住み替え等に当たり発生した譲渡益・譲渡損に対する課税緩和等の現行措置が、2年間延長されます。本税制では、譲渡益が発生した場合には買換資産を将来譲渡するときまで課税が繰り延べされるほか、譲渡損が発生した場合にはその損失額を所得金額の計算において控除できるなどの措置が適用されます。

既存住宅のリフォームに係る特例措置の延長(所得税・固定資産税)

 既存住宅に耐震、バリアフリー、省エネ等に関する一定の性能向上工事を実施した場合の減税措置が延長されます。工事費用相当額の10%等が所得税から控除される措置が3年間延長、工事完了翌年度の固定資産税額が最大1/2に軽減される措置が5年間延長されます。