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(独)住宅金融支援機構 レッドゾーンが「フラット35S」の対象外に

 (独)住宅金融支援機構は、全期間固定金利型住宅ローンのうち、省エネ性や耐震性など質の高い住宅取得の金利を引き下げる「フラット35S」について、利用要件を変更しました。2021年10月1日から、土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)における新築住宅の建設または購入について、住宅部分が一部でも同区域内に含まれる場合には、10月以降の設計検査申請分より同商品を利用することができなくなります。なお、設計検査を省略する場合は、設計住宅性能評価の申請分または長期優良住宅に係る技術的審査の申請分となります。

 土砂災害特別警戒区域とは、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域です。今回の利用要件の変更は、頻発化・激甚化する自然災害を踏まえた防災の観点から、同区域においてこれまで規制がなかった個人による住宅建設を抑制することを目的としています。

 なお、既存住宅の購入においては引き続き「フラット35S」の利用が可能なほか、土砂災害特別警戒区域内であっても「フラット35」は利用できます。

 

(独)住宅金融支援機構

https://www.flat35.com/topics/topics_20210603.html