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国土交通省 国土審議会土地政策分科会 「新たな総合的土地政策」の骨子案を公表

土地政策の中間とりまとめ骨子案を公表

国土交通省は11月18日、1989年に制定された土地基本法の改正と、人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定に向けた中間とりまとめの骨子案を公表しました。
本骨子案では、人口減少下における土地利用の担い手の減少、それに伴う利用ニーズの低下などによる土地の低未利用問題、所有者不明土地問題の顕在化、防災を含めた持続可能性の観点からの土地・不動産の有効活用の必要性の高まりにより、土地の適正な利用と管理がこれまで以上に重要になること、更に、土地の適正な利用と管理を確保するため、これらを適正に実施できる担い手に土地を移していけるようにすることが併せて重要になると提言しています。
その上で、2016年に同部会においてとりまとめた「新たな土地政策の方向性2016」やこれまでの議論の成果などを踏まえ、今後の土地政策の方向性として、「土地・不動産の有効活用に関する施策」「地域への外部不経済の発生防止・解消に関する施策」「土地政策の推進を支える土地・不動産に関する情報基盤の整備に関する施策」「土地政策の推進の支障となっている所有者不明土地問題への対応に関する施策」の4つを示しています。

 

低未利用地の価値の顕在化を図る

本骨子案では、土地基本法上の「基本的施策」として、「低未利用な土地・不動産」について、①市場で利用価値が認められる土地・不動産、②市場で認められにくい利用価値がある土地・不動産、③利用価値が認められない土地・不動産の3種類に分類し、①と②については創造的活用を図ること、③については外部不経済の発生防止・解消を図っていくことが示されています。
①については、価値に見合った有効活用が図られていないと考えられることから、個々のマッチングを図る空き地・空き家バンクの整備や、市場環境の整備、土地の集約・再編、所有・利用・管理の分離、多様な用途の導入、更にこれらをコーディネートするランドバンクの形成・確立等を通じて、潜在的な価値の顕在化を図っていくことが求められるとしています。②については、公共空間など地域資源としての利用を促進するべきことなどが示されました。
③については、防災の観点を含む外部不経済の発生防止・解消を図るため、所有者に対して適切な管理を促すとともに、所有者以外の主体による管理を可能とする措置などを講じることが必要だととしています。
同省は今後、今年度中での中間とりまとめを目指して更なる検討を進める考えです。

 

国土交通省 国土審議会土地政策分科会企画部会
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_kikaku01.html